所得税と社会保険の扶養
こんにちは、hisa115です♪
働いている奥様から「扶養内で納めたい」とか「旦那の扶養に入っているから」とっていう話を聞く機会があると思うのですが
その仕組みを何となくは知っているけど,
細かいところまでは、よくわからないっていうことないですか?
『私も、【扶養内】で働きたいと考えてはいるけど、【103万円】とか【130万円】って・・・一体「扶養内」って本当はいくらまで?』と思っている方もいるのではないでしょうか?
今回はパートで働きたいと考えている方に扶養内で働く仕組みについて
ここでは、会社員の夫が生計を立てている、家族を養っている(扶養している)
なおかつ、妻はパート収入(給与所得) のみという想定でお話いたします。
扶養(控除)には所得税の扶養(控除)と社会保険の扶養があります。
まず所得税の扶養控除について一緒に勉強していきましょう。
扶養控除とは
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
扶養親族
〇配偶者(妻)以外の6親等内の血族および3親等内の姻族であること。
参考図6親等内の血族・3親等内の婚姻
〇都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
〇納税者と生計を一にしていること。
控除対象扶養親族・・・扶養親族のうちその年12月31日現在16歳以上の人。
【国税庁ホームページ 「No.1180 扶養控除」参考】
うーん(;´・ω・)一言でざっくり言うとすれば妻以外で夫が養っている16歳以上の人ってところでしょうか。
区分によって控除額は違いますが、その人数に応じて控除(夫の税負担が軽減する)が受けられます。
扶養控除額
区分 | その年の12/31現在 | 控除額 |
年少扶養親族 | 15歳以下 | 0 |
一般扶養親族 | 16歳から19歳未満・23歳から69歳未満 | 38万円 |
特定扶養親族 | 19歳から23歳未満 | 63万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上 | 48万円 |
同居老親等 | 老親扶養親族のうち、納税者(夫)またはその配偶者(妻)の父母・祖父母などで同居している人 | 58万円 |
※16歳未満の子供は、児童手当が適用されているため所得の控除は受けられません。
配偶者(特別)控除とは
妻は、というと、配偶者(特別)控除になります。
配偶者の控除額は以下のようになります。
配偶者(特別)控除 | 夫の年収 | ||||
1,120万円以下 | 1,170万円以下 | 1,220万円以下 | 1,220万円超 | ||
妻のパ|ト収入 | 103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0 |
150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0 | |
155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 0 | |
160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0 | |
167万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0 | |
175万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0 | |
183万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0 | |
190万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0 | |
197万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0 | |
201万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0 | |
201万円超 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妻の収入が201万円以下だと妻の収入額と、夫の収入額に応じて配偶者(特別)控除を受けることができます。
さて、ここで出てくるのが103万円!
年収103万円を超えてしまうと妻本人が所得税を払わなくてはいけません。
103万円以下だと、配偶者(特別)控除額が満額受けられて、所得税を払わなくていいということです。
103万超150万円以下だと扶養は満額受けられるけど、所得税がかかります。。
例えば、夫の扶養に入っている大学生の子供がアルバイトをしたとします。
ここでも103万円までは所得税がかからないというところは配偶者(特別)控除と変わりません。しかし年収が103万を超えた場合は、所得税がかかる上に、扶養控除からは外されてします。
学生は、条件をみたしていれば130万円以下なら、所得税を払わなくてもいいという制度(勤労学生控除)がありますが
103万円を超えると扶養からは外れます。夫の所得税も上がる、ということになるのでご注意を。
でも、どうして103万なのでしょう?
それは!すべてのひとが受けられる控除【基礎控除】と会社員・パート・アルバイト等で働く人給与所得者の誰もが控除される【給与所得控除】があります。
基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円。
つまり扶養されている人が、パートやアルバイトで働くときは全部で103万円の控除が受けられるということ。年収が103万円以下だと0以下になるので、所得税がかからないという仕組みになります。
社会保険(健康保険と公的年金)の扶養
社会保険の扶養(被扶養者)の対象者
〇対象になるのは、配偶者(妻)と3親等内の親族
〇年収130万円未満、月額108,333円以下(60歳以上または障害を持っている方は年収180万円未満)
なおかつ、夫と同居している場合は夫の収入の1/2未満であること。
〇別居している場合、夫が仕送りしている額を超えてはいけない。
130万円を超えると社会保険を妻自身が払わないといけなくなります。
社会保険は月収で判断されるので、一年を通して扶養に入っていたい場合は
年収が130万円以下だったとしても月々の108,333円は超えてはいけません。
また非課税のもの(通勤交通費等)も収入に含まれます。
〇学生以外
〇週で20時間以上
〇1か月の賃金が88,000円以上(年収にすると106万円)
〇雇用期間の見込みが1年以上
〇従業員数501人以上の会社 (または従業員数が500人以下で社会保険に入ることについて労使で合意がされている会社)に勤めている
この場合は妻が勤務先で社会保険に加入することがあります。
まとめ
扶養控除・配偶者(特別)控除・所得税の控除・社会保険の控除のことについて・・・
今回は「会社員の夫が家族を養っていて、その妻がパートで働いた場合、なおかつ妻の収入がパート収入(給与所得)のみ」を前提でお伝えのですが・・・
前よりも少しでもわかった!と思って頂けたら嬉しいなと思います。
私の口癖、「ざっくり」いうとすれば
年収103万円以下だと、所得税がかからない!+配偶者(特別)控除は満額受けられる。
年収130万円以下(月収108,333円以下)だと、夫の社会保険に入れるから妻は社会保険料を払わなくていい!ということですね。
最後までご覧いただきありがとうございました。